バイト前に知っておきたいマイナンバー基礎講座

バイト前に知っておきたいマイナンバー基礎講座

平成28年1月からマイナンバー制度が施行されますが、ここではショットワークスで短期・単発の お仕事を探している皆様に、マイナンバーのポイントと注意点をわかりやすく説明します。

マイナンバーってなに?

マイナンバー通知カード見本 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。

マイナンバーはいつ、どんなときに必要なの?

平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

短期・単発のお仕事ではどうして必要なの?

短期・単発のお仕事を探している皆様の場合、働く上で雇用契約を締結して給与収入を得ます。
雇用先の民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があり ます。
マイナンバー通知の流れ

マイナンバーを提供するときの注意点は?

雇用先の民間事業者が皆様からマイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行うことが義務付けられています。
マイナンバーを提供するときは必ず利用目的の説明を受けるようにしましょう。利用目的の説明を受けずにマイナンバーの提供をすることは控えましょう。

具体的にはなにを用意すれば良いの?

雇用先の民間事業者が皆様からマイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に 手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
  1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
  3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。 ついては①~③のいずれかが短期・単発のお仕事をする際に必要になります。

マイナンバーについてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

内閣官房HP
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

(引用元:政府広報オンライン、内閣官房HP)