働ける時間が限られる忙しい主婦が最短1日だけから働ける
日々の家事や子育てで忙しく、決まったスケジュールでは働けないと忙しい主婦(主婦)・働くママの方たちは、とても多いです。時間が空いた時だけ働きたい、決まった期間の間だけ働きたい、という方にオススメのなのが『短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣』でのお仕事。倉庫内軽作業、イベント系、チラシ・サンプリング系、試食販売・デモ販売から引越し系など、短期・単発アルバイトと言っても、お仕事内容は多種多様。その中でも主婦・働くママの皆様にオススメなお仕事をご紹介したいと思います。
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主婦(主夫)・働くママに人気のお仕事を職種別にご紹介します。
職種によって、労働時間帯や勤務開始時間、そして平日、土日などが異なります。
ご自身のライフスタイルに合った短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣を見つけてみてください。
ARBEIT RANKING
ショットワークスで主婦(主夫)・働くママに人気な職種を大調査!関東・関西・東海エリアで主婦(主夫)・働くママの応募が多い職種より上位10職種をまとめてみました。全エリア共通で「倉庫内・軽作業系」のバイトが1位に輝きました。勤務時間や勤務地の豊富さや、初めてでもすぐできる簡単な作業のお仕事が多い「倉庫内・軽作業系」は主婦(主夫)・働くママにピッタリのお仕事ですね!「試食販売・デモ販系」「イベント系」も各エリアで上位に入選。「試食販売・デモ販系」はマイペースに稼げる短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣の定番。「イベント系」は有名アーティストのコンサートや展示会などおもしろい現場が多数で人気です。他の職種も短期で稼げるお仕事がたくさんあるのでランキングを参考にして、楽に賢くお小遣い稼ぎしましょう!
LET'S START ARBEIT
時間を有効活用してお金を稼ぐのに短期・単発バイトは最適です!
短期バイトの始め方がよくわからない?という方のために
短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣の始め方をご紹介します。
まずはショットワークスに会員登録をしましょう。会員登録は5分程で簡単に終わります。ログインID、パスワードはしっかり控えて忘れないようにしてください。
自分にぴったりのバイトを見つけて応募しましょう。ショットワークスは4時間以内や週2,3日の短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣など、子育てや家事と両立できる主婦(主夫)・働くママにぴったりなお仕事情報満載です。
採用・不採用に関わらず企業から連絡がきます。連絡ナビを忘れずにチェックしてください。ちなみに短期バイトの採用率は4応募して1採用決まるくらいの割合と言われています。不採用の場合も落ち込まずに次の短期バイト・単発アルバイトを探して積極的に応募しましょう。
「面接なし・研修なし」で、その日から働ける単発バイトがあります。面接や研修がある場合は、業務内容や不安な点を質問できるので未経験でも安心して働くことができます。
採用が決まれば、いよいよ出勤です。初めての現場は途中で道に迷うなど、思わぬ事態におちいる事があります。できるだけ時間に余裕を持って家を出るなど、万全の状態で臨みましょう。
初めての現場でも作業の流れがわかるように教えてくれます。例えば、倉庫内軽作業のお仕事は代表的なもので商品のピッキングや梱包が挙げられます。わからない事があればすぐに聞きましょう。
業務終了です。お疲れ様でした。1日働いてみて気になったことがあれば担当者に相談しましょう。
給料が振り込まれます。給与支払い方法は日払い・週払い・月払いなど案件によってまちまちです。必ず応募前に支払い方法を確認しておきましょう。
ARBEIT STORY
短期バイト・単発アルバイト・パート・派遣を経験された主婦(主夫)・働くママに
どのような内容の短期バイトをされたかなどの体験談を教えていただきました。
THE KNOWLEDGE OF RESIDENT TAX
主婦(主夫)・働くママがアルバイト・パート・派遣をする上で気になるのが税金についてです。
150万円の壁とは?しっかり理解して、安心して働きましょう。
主婦(主夫)・働くママがアルバイト・パート・派遣を行う場合に、まず知っておきたいのが「配偶者控除」。ご自身の給与収入によって控除を受けられる、受けられないが決まりますし、受けられる額も異なってきますので、しっかり把握しておきましょう。 今回は夫が会社員、妻がパートの場合を想定して解説します。 これまで「103万の壁」といわれていた配偶者(妻)の給与収入の上限は、平成29年度の税制改正で150万まで引き上げられ「150万の壁」となりました。 「配偶者控除」は、所得税、住民税に適用されます。所得税の場合、配偶者控除額は38万円です。年間のご自身(妻)の給与収入が150万円以内となっていたなら、配偶者(夫)の所得税に38万円の控除が受けられます。150万円を超えた場合は、ご自身(妻)の給与収入額に応じて配偶者(夫)が受けられる控除額が38万円から段階的に減っていきます。これが所得税のいわゆる「150万円の壁」です。 (150万円の壁は税金だけでなく、家族手当なども支給されなくなるケースがあるので、配偶者(夫)の勤め先の規則を確認しましょう)
住民税の場合、配偶者控除額は33万円です。住民税には「93~100万円の壁」があり、給与所得控除(65万円)+基礎控除(28万~35万円 ※住む地域によって異なる)を超えると配偶者特別控除に切り替わり、段階的に減っていきます。 なお住民税は「前年の所得」に対して課税される仕組みになっていますので、育児休業や退職した年など前年から大きく給与収入が下がる場合は注意が必要です。
次に気をつけたいのが、配偶者(夫)の社会保険(年金+健康保険)に扶養家族として加入する場合。ここでもご自身(妻)の給与収入など所定の条件に達した方は、扶養を外れご自身で社会保険に加入し、国民年金や国民健康保険料を納めなくてはなりません。 2016年10月からは社会保険の加入対象が拡大され、新たに「106万円の壁」といわれるようになりました。これは106万円以上の年間給与収入があり、且つ勤務期間や勤務先の社員数など所定の条件すべてにあてはまる場合に社会保険加入が義務付けられる制度です。 これに当てはまらない方は、従来の「130万円の壁」が社会保険加入のボーダーラインになります。一般的に国民健康保険料と国民年金は年間24万円程度の負担になります。 給与年収が130~150万円くらいだと手取りが減ってしまうので注意しましょう。